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再生計画について

再生債権の権利変更弁護士による事業再生と民事再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の債権変更の説明

再生計画には,「再生債権の権利変更」が記載されます。

再生債権の権利変更の内容は,一般的には,債務の減免・期間の猶予等があげられます。

再生計画によって債務が負担され,又は債務の期限が猶予されるときは,特別の事情がある場合を除き,再生計画認可の決定の確定から10年を超えない範囲で,その債務の期限を定められています。

再生計画による権利の変更の内容は,再生債権者の間では,原則として,平等でなければならないことになります。

債務免除益について弁護士による事業再生と民事再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の債権者の税金の説明

再生計画では債務の一部を債権者から免除してもらうことになるが,債務免除を受けると「債務免除益」という利益を受けたことになり,「益金」が立ってそれに対して税金が掛かるということになるので,課税を避けるためには,繰越欠損金とか,評価損とか,いろいろな損金を計上する必要があります。

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